建築基準法によって防火地域での屋外看板の防火措置が義務付けられています。 ※建築基準法 第66条(看板等の防火措置) 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔、その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は、高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなくてはならない。 ●不燃FFシート出力 原反巾1300mm シームつなぎ1カ所まで可能 ●不燃ターポリン出力 原反巾2000mm シームつなぎ、ハトメ加工、周囲ロープ入れ加工